次期の改正 扶養控除、ひとり親控除、生命保険料控除
扶養控除の見直し 全ての子育て世代に実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図るため、児童手当が令和6年10月から新たに高校生年代にも支給されます(1人月額1万円、3人目から1人月額3万円)。 児童手当の支給に伴い、16歳~18歳の所得税の扶養控除額は、所得税25万円、住民税12万円に縮減されます。 扶養控除の縮減に伴い、課税総所得金額や税額等の変化が社会保障制度や教育等の給付・負担水準に不利益を生じさせないよう、改正後の児童手当が通年で支給される令和7年度の影響を確認したうえで、令和7年度税 ...
令和6年度税制改正大綱 納税環境整備編
インボイス制度による確定申告の環境整備 6年度はインボイス制度導入後、初めての確定申告になりますが、円滑な申告手続きが行われるよう税務署にて2割特例の周知や納税者に対する相談体制を確保します。 税務手続きのデジタル化推進 法人がGビズIDを入力してe-Taxより申請等を行う際の識別符号、暗証符号の入力、電子署名、電子署名に係る電子証明書の送信を不要とし、国税の納付を行う際の識別符号、暗証符号の入力を不要とするなど利便性の向上をはかります。 隠ぺい・仮装による更正の請求は重加算 隠ぺい・仮装の事実に基づき更 ...
令和6年度税制改正大綱 消費課税編
プラットフォーム課税の導入 国外事業者からオンラインゲームや映画などの配信がデジタルプラットフォームを介して日本の消費者に適用された場合、電気通信利用役務の提供として消費税が課税され、国外事業者が申告納税義務を負います。 しかし、税務署側では国外事業者の把握が困難であり、課税漏れが発生するため、国外事業者に代わり、プラットフォーム事業者が対価を収受したとみなして課税するプラットフォーム課税を導入します。 令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供に適用されます。 事業者免税点制度の特例の見直し ...
令和6年度税制改正大綱 国際課税編
グローバル・ミニマム課税への対応 BEPSプロジェクトは、国際的な租税回避と利益移転を防止する対応策として2つの柱を提示しました。 第1の柱は、恒久的施設(PE)のない市場国にも海外からの音楽配信や書籍販売等からの収益について新たな課税権を配分するもの、第2の柱は、法人税率引下げ競争に歯止めをかけ、最低税率を15%以上とするものです。 第2の柱は、令和5年度税制改正で所得合算ルール(IIR)が先行して法制化されており、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から施行されます。 総収入金額が7億5,000 ...
令和6年度税制改正大綱 法人課税編(大企業・中堅企業)
賃上げ促進税制(大企業、中堅企業) 賃上げ促進税制は、大企業に賃上げを高く求める制度となります。 継続雇用者給与等支給額が3%以上増加の場合は10%の税額控除率とし、4%以上の増加で15%、5%以上の増加で20%、7%以上の増加で25%と傾斜をつけます。 教育訓練費が10%以上増加し、雇用者給与等支給額の0.05%以上のときは、税額控除率に5%を加算、子育てと仕事の両立支援にも5%加算します。税額控除率は最大で35%となります。 また、新たに2,000人以下の従業員を常時使用する企業を中堅企業と位置づけま ...
令和6年度税制改正大綱 法人課税編(中小企業)
賃上げ促進税制の強化(中小企業者等) 中小企業の6割は欠損法人であることから、これまで賃上げしても税額控除のメリットを受けることができませんでした。 6年度改正では、新たに5年間の繰越控除制度を設け、赤字企業にも賃上げのインセティブを持たせます。 教育訓練、子育てと仕事の両立支援、女性活躍の推進を行う企業には税額控除率が上乗せされ、税額控除率は最大45%(法人税額の20%が上限)となります。 雇用者給与等支給額 教育訓練費支給額 子育て・女性活躍支援 適用要件 前年比1.5%以上増加 前年比2.5%以上増 ...
令和6年度税制改正大綱 資産課税編
住宅取得等資金の贈与非課税 贈与税の非課税制度は、世代を超えた格差の固定化につながることから慎重な対応が求められていますが、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、住宅取得促進を図る観点から、省エネ性能の適用要件を見直しの上、3年間の延長となりました。 省エネ等住宅の場合は、1,000万円、その他の住宅の場合は500万円までの贈与が非課税となります。 令和6年1月1日以後の贈与に適用されます。 住宅取得等資金贈与の相続時精算課税 特定贈与者からの住宅取得等資金の贈与を ...
令和6年度税制改正大綱 個人所得課税編
定額減税の実施 定額減税は所得税額の特別控除として、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下)の居住者に適用されます。 所得税の減税額は、本人3万円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円です。 給与所得者、公的年金等の受給者は、令和6年6月以後の源泉徴収税額から控除、事業所得者は第1期分予定納税額(7月)から控除されます。 個人住民税の減税額は、本人1万円、控除対象配偶者と扶養親族1人につき1万円です。 給与所得者は、特別徴収の場合、減税分控除後の金額を各月に按分して徴収 ...
老後資金を用意するには
年金だけで生活するのはますます難しく 老後不安と言われていても実際は50代になってからようやく年金について意識する人が多いと思います。 しかし高齢者の増加と若年労働力の不足で年金受給額は目減りする傾向で推移しています。 簡易生命表によると2022年時点で日本人の平均寿命は男性81.05歳、女性は87.09歳です。 中年より下の世代も公的年金以外の生活の手段を打っておく必要があるでしょう。 老後に必要なお金 総務省家計調査報告(2022年)によれば1世帯で平均は月額約244,000円です。 一方厚労省の20 ...
社会保険料控除 家族分社会保険料の負担
所得控除での社会保険料控除 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、その居住者のその支払い年分の所得控除の対象となります。 本人名義でない家族名義の社会保険料も控除対象にできるということです。 生計を一という要件なので、扶養親族に該当しなくても差し支えありません。 支払った人の所得控除となるので、家族名義の社会保険料をそれぞれの家族の所得となる年金や給与から天引きされているものは、対象にはなりません。 会社員が負担 ...



