定額減税の厄介なケース 2024年6月から始まった定額減税ですが、合計所得金額が1,805万円超である場合は減税対象とならないのに、所得税部分については月の給与から減額され、確定申告もしくは年末調整でその減額分を調整する等、厄介な処理が存在し、経理担当者の頭を悩ませているのではないでしょうか。 厄介な処理の1つが本人の合計所得金額が1,000万円超の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」です。 この配偶者は今までの税制上、「控除にはならないので申告の必要なし」と扱われていたため、勤務先へ年末調整時に出す「 ...