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会社員が今すぐ利用すべき節税一覧を徹底公開!

会社員が今すぐ利用すべき節税一覧を徹底公開!

「会社員でも利用できる節税方法があるって本当?」

このような疑問を抱えている人は少なくありません。

結論からいいますと、会社員などの給与所得者は、個人事業主と違い経費を使うことが原則出来ません。

つまり給与に応じて支払う税金はほとんど確定してしまします。

しかし、会社員の人でも所得税や住民税を減らすことが出来る方法が一部認められており、上手く活用することで節税することが出来ます。

そこで今回は、会社員が今すぐ利用すべき節税一覧を徹底的に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください!

会社員が今すぐするべき節税一覧

会社員の人が今すぐやるべき節税は以下の10個です。

  • ふるさと納税
  • 住宅ローン控除
  • 生命保険料控除
  • 医療費控除
  • 離婚もしくは死別
  • 災害もしくは盗難
  • 株取引で損失
  • 扶養控除
  • iDeCoや企業型DC
  • 特定支出控除

それぞれについて簡単に説明していきましょう。

ふるさと納税

ふるさと納税とは、全国の地方自治体に寄付をすることで使える控除枠です。

ふるさと納税は言わば「税金の先払い」です。

本来であれば来年収めるはずの住民税や所得税を先に支払うことが出来ます。

また、ふるさと納税でお礼として収めた額の約3割を目安に返礼品を受け取ることが出来ます。

寄付金控除は以下の計算式を用いて算出します。

寄付金控除=寄付した金額-2,000円 もしくは
寄付金控除=(総所得金額等×40%)-2,000円 のいずれか

本来であれば会社員であっても確定申告しなければいけませんが、ふるさと納税に関しては「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という特例が適用され、確定申告不要で節税することが出来ます。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、住宅ローンの12月31日時点の残高の1%(40万円)を限度に全額控除になる制度です。

利用する条件として借入限度額が4,000万円であったり、総所得が3,000万円以下でなければ適用が受けられなかったりしますが、住宅ローンを組んでいる会社員にとってお金を掛けずに節税できる制度として有効です。

尚、住宅ローン控除は令和4年に改正されることが決まっており、控除枠が0.7%まで下がる方針にあります。

控除枠が減りますが、期間が延長するなどの対策がなされる予定であり、改正後も有効な手段であることに変わりはありません。

生命保険料控除

生命保険料控除は、支払っている生命保険料の一部が所得税から控除される仕組みです。

生命保険料控除には

  • 一般の生命保険料控除(生命保険)
  • 介護保険料控除(医療保険)
  • 個人年金保険料控除(個人年金保険)

と保険ごとに控除枠が違い最大12万円まで控除することが出来ます。

生命保険を活用した資産形成商品もあり、節税しながら将来のお金を積み立てることが出来ます。

医療費控除

医療費控除とは、1月1日~12月31日の間にけがや病気のために利用した通院費(病院に行くまでの交通費も含む)が対象となります。

その他にも

  • 歯医者の治療費
  • 市販の風邪薬
  • 介護老人施設費用
  • 妊婦の定期健診 など

も医療費控除の対象となります。

医療費控除は以下の計算式で算出できます。

医療費控除=正味の医療費-10万円 もしくは
医療費控除=正味の医療費-総所得金額等×5% のどちらか多い方の額

離婚もしくは死別

総所得が500万円以下で、寡婦またはひとり親の場合「寡婦、ひとり親控除」の対象となり節税出来ます。

具体的には以下の表を参考にして下さい。

寡婦控除・ひとり親控除の判定 控除区分 控除額
本人の合計所得金額が500万円以下 婚姻なし 男性 扶養する子あり ひとり親控除 35万円
扶養する子なし 非該当 -
女性 死別 扶養する子あり ひとり親控除 35万円
扶養する子なし 寡婦控除 27万円
離婚 扶養する子あり ひとり親控除 35万円
扶養する子なし 扶養親族あり 寡婦控除 27万円
扶養親族なし 非該当 -
未婚 扶養する子あり ひとり親控除 35万円
扶養する子なし 非該当 -

災害もしくは盗難

災害や盗難にあった場合「雑損控除」や「災害減免法による税金の軽減・免除」という2つの制度を利用することが出来ます。

<雑損控除>
雑損控除とは、住宅、家財、衣服などの制服に必要な財産のみで、災害等に関連してやむなく支出した費用があればその分を控除することが出来ます。

雑損控除は以下の計算式で算出できます。

雑損控除={(損害金+災害関連支出-保険金)-総所得金額}×10% もしくは
雑損控除=災害関連支出-5万円 のいずれか高い金額

<災害減免法>
災害で住宅や家財の時価の2分の1以上の損害がある場合、直接税金を軽減・減免してもらうことが出来ます。

株取引で損失

上場株式等の売買損失は、その年の配当所得と相殺することが出来ます。

尚、会社員などの確定申告義務がない人であれば、過去に損失を出しており確定申告していなかった損失分も5年前まで遡って申告することが出来ます。

iDeCoや企業型DC

iDeCoや企業型DCといった確定拠出年金は、掛金が全額所得控除になる他、運用益が全額非課税になり、受け取り時も退職金控除等有利な控除枠で受け取ることが出来ます。

iDeCoは会社員が経費で積立が出来る手段として有効です。

年末調整で節税できる点からも多くの人に利用しやすい節税方法と言えるでしょう。

特定支出控除

会社員が自腹で支払った必要経費は、給与所得から差し引くことが出来る「特定支出控除」を受けることが出来ます。

ただし、この特例を受けるためには、必要経費が給与所得控除額の1/2を超えている必要がある点に注意が必要ですので注意して下さい。

実費で会社経費を賄うことが多い人は適用できるか一度計算してみる価値はあるでしょう。

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